正確には、「折りカラー編み」としてではなく、その最もシンプルな適用例である「籠」としての出願ですが、今までにない編み方であることが正式に証明されたと言ってよいと思います。
出願にあたり、ご教授・相談・アドバイス・チェック・手続きまでご支援くださった INPIT京都府知財総合支援窓口の皆さまに、心よりお礼申し上げます。そして、書類作成を助けてくれたAIにも。
そして、特許を取ったのは、かご編みに携わる皆さまに使っていただくためです。
制限したいからではありません。
折りカラー編みについては、最初のアイデアが3月、出願が5月末です。その間、正方形、長方形、そして高さを変えてと適用範囲を広げつつ、またその試作や検証・命名のプロセスはすべてブログで公開してきました。特許出願を決めたのは、考え方、計算式、適用方法がまとまり、手順書やYouTube動画として公開した後のことです。
本来、「世に知られていないこと」が特許の前提ですから、ここまで公開してきたものは難しいと言われました。それでも「新規性喪失の例外」を適用すれば可能性はあるということで、公開の証明書を山ほど添付しながら出願しました。
では、なぜそこまでして出願したのか。
理由は、誰も、新しい編み方だと思ってくれなかったからです。
何十人もの方に、試作品をお見せし、使ってくださるという方には差し上げてきましたが、編み方について尋ねられたことは一度もありません。疑問は皆無。私にとっては「今までにない」のに、皆さんには「よくある普通のかご」「あたりまえの格子模様」でしかないらしいのです。
あまりの“普通” 扱いに、改めて、完成したかごを見ると、内側も外側も同じ編み目が続き、不自然な継ぎ目も、難所もありません。模様の変化を見ながら作った私と、完成品だけを手にする方との間に、認識の差があるのだと気付きました。
折りカラー編みは完成した技法ではなく、まだ可能性の“種”の段階にあると思っています。実際、出願後も、別の配置パターンが見つかったり、他の模様に応用できることがわかりました。編む方が増えれば、もっといろいろなアイデアが出てくるでしょう。
でも、よくある普通のかごなんて、誰もわざわざ作ろうなんて思いません。だからこそ、特許という形で「これは新しい編み方なのですよ」と示すことが、
“それなら一度試してみようか”
と思ってもらうきっかけになると考えました。
今回の特許は、技法を縛るためではなく、“新しい” と気づいていただき、試してみようと思っていただくためのものです。かご編みにおけるひとつの“種”として、自由な発想で試し、育てていただければ嬉しいです。
そしていつか、この編み方が手法の一つとして自然に使われる、特別ではない、「普通の編み方」となる未来を、静かに夢見ています。

















